建物明渡請求の手続きの流れ

  • HOME>
  • 建物明渡請求の手続きの流れ

解除通知の発送から強制執行の申立てまで、
着手金は総額 22万円(税込)
途中で事件が終了した場合、以降の着手金はいただきません。
※報酬金、実費及び控訴審等の手続きの費用については、別紙料金一覧表をご参照ください。

ご依頼から明渡しまで

賃料の滞納が続く場合、次の順序で手続きを進めます。途中で相手方が退去したときや、滞納が解消されたときは、その段階で手続きを終了します。

1.解除通知の発送

内容証明郵便により、滞納賃料の支払と建物の明渡しを求め、賃貸借契約を解除します。あわせて、退去又は支払について相手方と交渉します。
相手方が退去しない場合、又は交渉がまとまらない場合は、訴訟を提起します。

2.訴訟の提起

建物明渡請求訴訟を提起します。期日には弁護士が出頭しますので、原則としてご本人の出頭は不要です。

3.判決・和解

判決又は和解により、明渡しの期限が定まります。
期限を過ぎても退去しない場合は、強制執行を申し立てます。

4.強制執行

執行官が現地で明渡しを催告し、それでも退去しないときは、荷物の搬出と鍵の交換(断行)により、建物の明渡しを実現します。

料金一覧表(建物明渡請求)

着手金
① 催告書(解除通知書)発送 55,000円(税込)
② 訴訟提起 110,000円(税込)
③ 強制執行申立 55,000円(税込)
※①から③までの着手金の合計は、220,000円(税込)です。 ※途中で終了した場合、その後の段階の着手金は発生しません。 ※控訴審、強制執行の再申立て、滞納賃料の回収のための差押えなど、①から③以外の手続きの着手金は、別途お見積りいたします。 ※着手金は、当事務所が請求したときに、一括してお支払いください。

 

報酬金
A.相手方から、強制執行の断行によらずに、任意で目的物の明渡しを受けたとき (交渉中、訴訟中、判決後、強制執行の申立て後など、どの段階であるかを問いません) 55,000円(税込) 又は賃料1か月分相当額(消費税別) のいずれか多い額
B.滞納賃料の回収を受けたとき 回収額の17.6%相当額(税込)
C.滞納の解消と引き換えに再契約するなど、明渡しを受けずに終了したとき 賃料1か月分相当額(消費税別)
※強制執行の結果明渡しを受けたときは、Aの報酬金は発生しません。 ※Cは、滞納の解消により、賃貸借契約を継続させたことに対する報酬金です。 ※A又はCの報酬金が発生するときも、滞納賃料の回収を受けたときは、Bの報酬金を併せて請求いたします。 ※報酬金は、当事務所が請求したときに、一括してお支払いください。

実費

実費は、着手金・報酬金とは別途、お支払いが必要となります。当事務所から請求したときに、お支払いください。
主な実費は、郵便料、収入印紙代、予納郵券、強制執行の予納金、執行業者の費用(荷物の搬出・保管、鍵の交換等)などです。
このうち執行業者の費用は、単身者向けの物件でも20万円から30万円程度が目安です(物件の広さや荷物の量により異なります)。

お電話